2)経営事項審査の仕組み
1)経営事項審査は、次の2つの事項について、それぞれ数値による評価を行います。
審査の名称
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審 査 内 容
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審査機関
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経営状況分析
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経営状況(Y)
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登録経営状況分析機関
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経営規模等評価
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経営規模(X)、技術力(Z)、社会性等(W)
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埼玉県
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また、申請者の申請に応じて、「経営状況分析」と「経営規撰等評価」の両方の数値を用いた全体の評価も行います。これを総合評定値と言います。
公共工事の発注機関は、経営状況分析と経営規板等評価の結果のほかに、この総合評定値も求めるのが一般的です。
P(総合評定値)とは以下のX、Y、Z、Wの審査区分により構成されております
X(経営規模)
X1・・・工事種類別年間平均完成工事高
X2・・・自己資本額、職員数
Y(経営状況)・・・売上高営業利益率、総資本経常利益率、キャッシュフロー対売上高比率、必要運転資金月商倍率、立替工事高比率、受取勘定月商倍率、自己資本比率、有利子負債月商倍率、総支払利息比率、自己資本対固定資産比率、長期固定適合比率、付加価値対固定資産比率
Z(技術力)・・・建設業の種類別技術職員数
W(社会性等)・・・労働福祉の状況、工事の安全成績、営業年数、建設業経理事務士等の数
2)激減緩和措置について
経営事項審査を申請する際に、次の項目に従って申請者が選択することが可能です。
1. 年間平均完成工事高については2年平均又は3年平均
2.
自己資本については、審査基準日又は2期平均
3.
職員数、技術職員数については審査基準日又2期平均
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