審査基準目と審査対象事業年度
経営事項審査では、原則として申請をする目の直前の事業年度終丁の目(直前の決算目)が審査基準日となります。また、申請をする目の属する事業年度の開始の目の直前1年(12か月)を審査対象事業年度といいます。
(例)平成21年3月31日が決算日の法人が、同年7月に経営事項審査を申請する場合の審査基準日は、平成21年3月31日となります。この場合、平成20年4月1日から平成21年3月31日までが審査対象事業年度になります。
有効期開(公共工事を直接請け負うことができる期間)
経営事項審査の有効期問は、その経営事項審査の審査基準目から1年7か月の間です。
公共工事を受注する場合には、請負契約締結目の1年7か月前の目の直後の事業年度終丁の目を審査基準目とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。
従って、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期開が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。
(例)平成21年3月31日決算日の法人の場合、その事業年度の経営事項審査の有効期間は平成22年10月31日までです。このため、もし仮に翌期(平成22年3月31目決算日)の経営事項審査の申請が遅れ、その結果通知書が平成22年12月1日に届いたとすると、平成22年11月の1か月間は公共工事を請け負うことができなくなります。
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