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経営事項審査(経審)の事なら埼玉県の行政書士三浦事務所へ
 

1)経営事項審査

経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請負うとする建設業者(建設業の許可を受けている業者)が必ず受けなければならない審査です。

公共工事の各発注機関は、競争人札に参加しようとする建設業者について資格審査を行いますが、その際に経営事項審査の結果を利用しますので、人札参加を希望する建設業者の方は必ず経営事項審査を受ける必要があります。

公共工事の各発注機関は建設業者に対して、定期的に入札参加資格を定期的に行い、一般格付け、順位ランク付けを行っており、そのランクにより受注できる工事請負金額が決まっています。

入札参加資格は大きく分けて以下2つの要素により分けられます。

主観的審査事項・・・公共工事の各発注機関の審査(地域性、技術力、実績等)

客観的審査事項・・・経営時事項審査(統一的に一定の基準で審査)

※建設業の許可は業種ごとに行うので、許可を受けている業種のみが経営事項審査を受けられます。

入札参加資格とは

経営事項審査を受けて即、公共工事の入札に参加できるわけではありません。事前に、入札参加を希望する工事を発注する国又は地方公共団体等の資格参加名簿等に登録されていなければなりません。この登録手続を「入札参加資格申請」と言います。

この手続は随時受け付けの場合と、国又は地方公共団体等が一定の期間を定めて受け付ける場合があります。詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

又、この手続に際しても、申請書類等が発生致します。

平行して電子入札ための電子入札カードの申し込みを所定の機関へ申し込みする必要があります。(この期間で概ね3~4週間程度要する場合があります)

 
 

  
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