財産的基礎要件
請負契約を履行するに足りる財産的基礎要件が必要になります。以下、各々のいずれか1つを満たす必要があります。
<一般建設業の場合>
1)自己資本の額が500万円以上あること
自己資本の額とは、申請時直近の貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額を言います。新規法人は開始貸借対照表にて確認します。
2)500万円以上の資金調達能力があること
資金調達能力とは、担保とすべき不動産、又は資金を有している等により、金融機関等から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断される
(金融機関発行の500万円以上の残高証明書、融資可能証明書等(申請時1ヶ月以内のもの)
3)直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新時に必要です)
<特定建設業の場合>
申請直近の貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)において、次の全ての要件に該当している事。
1)欠損の額が資本金の20%を超えない事
→欠損比率=当期未処理損出-(法定準備金+任意積立金)/資本金×100%≦20%
2)流動比率が75%以上であること
→流動比率=流動資産合計/流動負債合計×100%≧75%
3)資本金が2,000万円以上であること
→ 資本金額=資本金≧2,000万円
4)自己資本の額が4,000万円以上であること
→自己資本=資本合計≧4,000万円