建設業許可申請 埼玉県 坂戸市 鶴ヶ島市 川越市 所沢市 日高市 東松山市・飯能市・毛呂山町
許可申請の事なら全てお任せ下さい!!

専任技術者

その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者である。2以上の業種の許可を申請する場合、各基準を満たしている者は同一営業所内において、それぞれの業種の専任技術者を兼ねることが出来ます。

経営業務管理責任者と専任技術者の双方の基準を満たしている者は、同一営業所内で両方を1人で兼ねる事が出来ます。

専任技術者の要件
許可を受けようとする建設業に関して、次の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかの要件に該当する者である必要があります。

イ)以下表における所定学科を卒業後、高校の場合5年以上、大学の場合3年以上の実務経験を有する者

許可を受けようとする建設業 学  科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地
又は造園に関する学科を含みます。以下、この表において同じ)、
都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築一式工事
大工工事
ガラス工事
内装仕上工事
解体工事
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事
とび土工コンクリート工事
石工事
屋根工事
タイルれんがブロック工事
塗装工事
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事
電気通信工事
電気工学又は電気通信工学に関する学科
官工事
水道施設工事
清掃施設工事
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
網構造物工事
鉄筋工事
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事
板金工事
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
防水工事 土木工学、建築学に関する学科
機械器具設置工事
消防施設工事
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
造園工事 土木工学、建設学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事 建築学又は機械工学に関する学科

ロ)10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
実務経験とは
許可を受けようとする建設工事に関する技術の経験を言います。したがって建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事に施工の施工に携わった経験はもちろんのこと、これらの経験は請負人の立場における経験に限られませんので、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは、現場監督技術者としての経験も含みますが、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含みません。

ハ)該当する国家資格を有する事>>こちら

特定建設業の専任技術者の要件

専任技術者の(イ)又は(ロ)又は(ハ)に該当し、且つ元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的は実務経験を有する者です。

指導監督的な実務経験

建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験の事を言います。

専任技術者の確認資料(申請時添付資料)

建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験の事を言います。

建設業申請者が法人の場合

(1) 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
(2) 社会保険証写し
※健康保険証の写し(事業所名(申請会社の名称)が記載されている者)
又は、
(1) 国民健康の場合(事業所名が記載されていない場合)はその健康保険書の写しと次のいずれか
  1)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書写し
  2)健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し
  3)住民特別徴収税額通知書写し
  4)確定申告書(課税証明書)
   ・法人:表紙と役員報酬明細の写し
   ・個人:その写し
   ・その他常勤を確認出来るもの(給料明細、源泉徴収簿等々)
又は、
(1) 国民健康保険写し
(2) 常勤の念書
(3) 印鑑証明書
(4) 源泉徴収簿又は賃金台帳等の写し

建設業申請者が個人の場合

(1) 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
(2) 国民健康保険証写し
(3) 直近の確定申告書又は所得証明書
又は、
上記が、国民健康保険等で、事業所名(申請会社名称)が記載されていない場合は、その健康保険証の写しと次のいずれか
1)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(原本提示)
2)健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書(原本提示)
3)住民税特別徴収税額通知書の写し(原本提示)
4)確定申告書・・・・法人では役員に限ります→表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)
       ・・・・個人においてはその写し(原本提示) 
5)その他、常勤を確認できるもの

専任技術者の要件を証明するもの

1)技術者の要件が国家資格の場合はその合格証、又は免許証の写し(原本提示)
2)技術者の要件が大臣特認の場合には、その認定証写しを提示(原本提示)
3)技術者の要件が実務経験の場合は、
実務経験の内容を確認できるものとして次のいずれか
・学歴+実務経験の場合:
卒業証明書、実務経験証明書、実務経験期間分の契約書、請求書、注文書等(原本提示)
・実務経験の場合:
実務経験証明書、実務経験期間分の契約書、請求書、注文書等(原本提示)


専任技術者

お問い合わせ