建設業許可申請 埼玉県 坂戸市 鶴ヶ島市 川越市 所沢市 日高市 東松山市・飯能市・毛呂山町
許可申請の事なら全てお任せ下さい!!

建設業許可の基準(許可を受けるための要件)

大別しますと以下の要件が主となります。

経営業務の管理責任者がいること

専任技術者を営業所ごとに置いていること

請負契約に関して誠実性を有している事

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は、金銭的信用を有していること

欠格要件等に該当なきこと

経営業務管理責任者

・営業取引上対外的に責任を有する地位
(法人の役員・個人事業主又は支配人・建設業法施行令に規定する使用人)
・建設業の経営業務について総合的に管理し、執行経験を有する者

経営業務管理責任者の要件

1)法人では常勤の役員のうち1人が、個人では本人又は、支配人のうち1人が
次の(イ)、又は(ロ)(1) (2) (3) のいずれかに該当すること

イ)許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務管理責任者としての経験を有する者。
具体的には法人であれば常勤役員、個人であれば個人事業主、支配人となります。
2つ以上業種の許可を申請する場合において、それぞれの業種についての許可基準のいずれかの基準を満たしている者がいる場合はその者が申請する業種全てにおいて管理責任者を兼ねることが出来ます。

ロ)(イ)と同等以上の能力を有すると認められた者
(1) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者
(3) その他、国土交通大臣が個別の申請に基づきに認めた者

経営業務管理責任者の常勤確認資料(申請時添付資料)

建設業申請者が法人の場合

(1) 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
(2) 社会保険証写し
※健康保険証の写し(事業所名(申請会社の名称)が記載されている者)
又は、
(1) 国民健康の場合(事業所名が記載されていない場合)はその健康保険書の写しと次のいずれか
  1)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書写し
  2)健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し
  3)住民特別徴収税額通知書写し
  4)確定申告書(課税証明書)
   ・法人:表紙と役員報酬明細の写し
   ・個人:その写し
   ・その他常勤を確認出来るもの(給料明細、源泉徴収簿等々)
又は、
(1) 国民健康保険写し
(2) 常勤の念書
(3) 印鑑証明書
(4) 源泉徴収簿又は賃金台帳等の写し

建設業申請者が個人の場合

(1) 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
(2) 国民健康保険証写し
(3) 直近の確定申告書又は所得証明書

経営業務管理責任者である事が確認できる書類

役職名及び経験年数を証明するもの(イの場合)

過去において法人の役員であった場合
(1) 役員であったとこが記載されている期間分の登記事項証明書等
※建設業者の令第3条使用人にあっては、期間分の建設業許可申請書及び変更届出書写し
(原本提示)
(2) 工事請負契約書、工事請負、注文書、請求書、領収書(いずれも期間分)の写し
(原本提示)

個人事業主の場合
(1) 期間分の確定申告書の写し(原本提示)又は所得証明書
(2) 工事請負契約書、工事請負、注文書、請求書、領収書(いずれも期間分)の写し
(原本提示)

事業主補佐経験の場合(ロの場合)

過去において法人の役員補佐であった場合
(1) 会社組織図原本
(2) その者の在職期間と職務権限が判る書類
※その他の場合もあります。まずはご相談下さい。

個人事業主補佐の場合
(1) 在職期間が判る書類
(2) 戸籍謄本等(近親関係者の場合)


許可の基準(許可を受けるための要件)

お問い合わせ